住宅ローンの利用が堅調に推移

住宅ローンの利用が堅調に推移

しかし、貸す側からすると大きな違いがあります。

なぜなら、高層マンションであれば、その分、部屋数、あるいは床面積がたくさん取れますから、それだけ家賃収入が増えるからです。 同じ広さで、3階建てのマンションしか建てられない土地と、30階建てのマンションが建てられる土地とでは、後者の地価は10倍であっても不思議ではないのです。
実際には建築コストがかかるので単純に10倍にはなりませんが、理屈はお分かりいただけるはずです。 駅前や幹線道路脇の地価が高い理由はここにあります。
高い建物を建てられるので、各部屋、あるいは単位面積(uまたは坪)あたりの家賃は周辺相場と同じでも、総家賃収入が多くなるからです。 建物の高さを制限する要素は、大きく分けて2つあります。
ひとつは、面している道路の反対側の端からの距離、もうひとつは、用途地域といって、その土地をどのような用途で使っていいか決めているものです。 駅前の道というのはたいてい他の通常の道路よりも広くなっていますから、その分、高い建物を建てられることになります。
幹線道路も通常の道路よりも広いので、やはり、その分高い建物を建ててもいいのです。 用途地域には、一種低層、二種低層、一種中高層、二種中高層といった住居系のものの他、商業地域や近隣商業地域といった、住居を建ててもよいが、他の用途に使ってもよい土地があります。
もっとも、住居系についても一定の範囲で店舗や事務所を設けることが認められています。 字を見ればお分かりになるとおり、一種低層や二種低層といった用途地域の場所では、低層の住居しか建ててはいけません。

場所によって詳細は異なりますが、建物のもっとも高い場所で10mまたは12mです。 一方、他の用途地域の場合はこの制限がありません。
道路の幅と建物の高さ接している道路の幅が広いほど、高い建物が建てられるまた、用途地域によって、さきほどの「面している道路の反対の端からの距離」に比例して決まる最高の高さの制限が異なります。 一種低層、二種低層だけでなく、一種中高層、二種中高層でも、さきほどの距離の1.25倍が原則ですが、商業地域や近隣商業地域ですと1.5倍まで認められています。
資産の価値を守るという観点から言えば、家賃の水準が変わらず、また、次に見る建ぺい率や容積率など、高さを含めた土地利用の効率性についての規制が変わらなければ、地価は変わらないはずです。

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